お知らせ

医薬品(長期収載品)の自己負担の変更について

診療報酬改定により、2024年10月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した場合は、選定療養費として自己負担が発生いたします。

※長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

・選定療養費の対象となる方

  • 外来患者さんの院内・院外処方
  • 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品

・選定療養費の対象とならない方

  • 医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。

・特別の料金(負担金額)

  • 長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1

尚、選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。

また、国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。

ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます

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